特捜部長の自宅を夜討ちして、110番通報された雑誌記者
2009年03月17日
西松建設案件。
検察の口が急に堅くなった。
つまり、司法記者クラブに加盟している記者さんといえ、あたりも、さぐりも入れにくくなっている。
あたりをいれると、
「どうせ、おまえらリークとか、世論操作とか、国策捜査とか書くのだろう。そのたびに国会に証人喚問されたらたまらない」とは、旧知の検察関係者。国会での証人喚問とは、民主党の西岡武夫の検察捜査批判の話。
ま、小沢チルドレンの元祖の西岡さんとしては、ここでひとつ存在感をしめしておきたかったのだろうが、「西岡がなにかしゃべると全部やぶ蛇になる。それは過去の例をみれば鮮やかにわかる。鮮やかすぎて、肝心の小沢さんがあまり情報をあたえないぐらいだ」(民主党シンパといわれている辻野記者談)
もっともこういう時は、逆に取材のチャンスで・・・・
「いやいや、リークとか、世論操作とか、国策捜査とかを書くのは、サツの夜回りはもちろん、検察回りをしたことない記者や、中途半端な民主党シンパの記者、民主党びいきの新聞やテレビや日教組や売国奴です」などと北岡記者などは揉み手作戦にでる。
ま、他社の悪口いって、ネタをとろうとする浅ましい取材方法です。
真似してはいけません。
しかし、実際にはよくつかわれる取材方法です。
飲ませたり、食わせたりして、数人の司法記者をたなづけているボスなどは、「筋読みはオレが教えるから、おまえらはあたりをいれてこい」と傲慢。ボスがどこから、筋読みのネタを仕入れてくるかは事務所内でもトップシークレットだ。
だいたい司法記者クラブに加盟できない雑誌記者やフリー記者、ネット記者にとって検察の取材の壁は厚い。警察も記者クラブがあるけれど、「酔デスクのサツ回りのイロハ」でないが、司法クラブほど排他的でない。むしろ、ちゃんと「サツ回り」しない警視庁記者クラブの記者よりも、一匹狼で警察にくいこんでいるフリーの記者の方が、特ネタやをとってくるケースがままある。
その理由はいくつかあるのだが、記者クラブとしがらみのない記者のほうに「しゃべりやすい」という側面もあるし、最近では「そっちの方がちゃんと記事にしてくれる」という評価さえあるのだ。
だから、現場の記者の感覚からいうと、「記者クラブ批判?」「オフレコ談話批判?」・・・・・・・・・・・「おまえらは日教組か?」とはいわないが、「そんな評論している暇があったら、現場の記者は一人でも、二人でも檀家を増やせ。檀家回りの回数を増やせ!」(当方ボス談)となるのだ。
うん?うちも記者クラブ制度は反対です。
うちのボスはちゃんと、その署名にサインしています。
ですから、勘違いしないように・・・。
しかし、それでも司法クラブの壁は厚い。厚いのだが、実は司法ネタのスクープは司法クラブの記者からは、なかなかでないという最近の法則がある。それは、ま、クラブだからみんな公平の扱わないと、「検察批判を書かれる」という事情もあるし、「下手うつと、司法クラブへの出入り禁止処分をくらう」という記者クラブサイドの事情もある。
そういえば、以前、どこかの雑誌記者が、特捜部長の自宅を割り出して、連日夜討ちした記者がいた。司法記者クラブの取り決めで、「夜討ち朝駆け禁止」なんてルールがあったりした。その隙をついたわけだ。
「なんだ?おまえはどこの社だ?」と特捜部長から詮索をうける。
「クラブの取り決めで夜討ちはしないことになっているだろう」と叱責をうける。
「しつこいな、おまえのところを、出入り禁止にするぞ!」と恫喝もされる。
いや、ここまでくればしめたものだ。
「すみませんうちは、週刊誌なもので、もともと司法記者クラブにいれてもらえないのです。ですから、最初から出入り禁止処分みたいものですから、いまさら、禁止処分にされるといわれても・・・・」とはその雑誌記者。
ようは継続である。
連日夜討ちした。
そうしたら、ある日、「110番」通報されて、任意同行を求められた。
ま、逮捕でないからましだが、所轄署に連行される。
そして、うちのボスが旧知の検察関係者に連絡して、それなりの根回しをしたうで、身柄の受け取りにいった。
うん?その記者とは辻野記者のことです・笑。
その特捜部長さんは、今では、うちの事務所の顧問弁護士です。顧問料ははらっていませんが・・・・。
とういことで、最近うちのボスが元検事さんや、検察関係者によくいっているのが、「司法クラブだけでなくて、フリーの記者にもレクチャーしろ。リークしろ。それこそが、司法、検察が国民に信頼されるようになる近道である」(当方ボス談)
ここで、既存の記者クラブしだいに形骸化してきているなんて、評論家みたいことはいいません。
でも、最近の特ネタは司法記者クラブかれ出てくることが減りました。
それはなぜでしょうか?
「番外連載中の酔デスクのサツ回りのイロハをよむとわかるが、取材というのはあくまでも、個人対個人というか、生身の人間対人間の関係から成立するもの。
組織対記者クラブではない。これは、警察であろうが、検察であろうが、官邸であろうが、すべておなじこと。古今東西かわらない。まして、既存の大手のマスコミが疲弊してきている今こそ、その原点を見直すべきかもしれない・・・なんて、能書きいっている前に、さて、檀家回りするか」(当方ボス談)
ということで、サツ回りのイロハ第7回目です。
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サツ回りのイロハ第7回「夜回り実践編その2 駆け引き」 2009年3月17日
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コメント一覧
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- 2009年03月18日 09:57
- 報道ステーションには、ちゃんと検察を取材できる記者はいません・・・・w
報道ステーションと兄弟関係にある朝日新聞社でも、1名の記者をのぞいて、検察にくいこんでいる記者はいません。
この1名の記者だって傍流。
もう少し賢い視聴者になりましょう。
でないと、それこそ簡単に世論操作されてしまいます。
しかし、ここの読者にしては、珍しいぐらいの間抜けな読者だな。ここは、読者の方が、上手なのだ!!!!
それを、ここのボスは希望している・・・のだろう。
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- 2009年03月18日 12:56
- なるほど、そうすると「二階側捜査」と打った産経と読売も、検察にくいこんでいる記者はいないということですね。
毎日新聞はこんなありさまです。
『小沢氏の事件では今のところ、収賄やあっせん利得などの新たな事実が判明しておらず、党内では「規正法違反だけでの強制捜査はおかしい」との小沢氏の主張が説得力を増し始めている。』
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090318ddm002040075000c.html
簡単に世論操作される訳です。
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- 2009年03月18日 18:13
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>あっせん利得処罰法は、もちろん『民-民取引には適応されない』ので、
報道ステーションを見ていないのでなんとも言えませんけど、仮に、、、仮の話ですが、小沢代表側が、あっせん利得処罰法(1条1項または2条1項)を適用される場合の構図としては、例えば、小沢代表側が影響力を持つ談合組織については、政府、地方公共団体側の事業担当者(公務員)が、談合があると薄々気が付きながら、小沢代表側が係わっていることを知って談合を事業担当者(公務員)が看過する(「その権限に基づく影響力を行使して」「公務員にその職務上の行為を、、、、させないようにあっせんをすること」)、、、あるいは、小沢代表側が係わっていることを知って談合の有無を確認するための作業を事業担当者(公務員)「怠った」って形で理論構成されることになるんですかねえ、、、で、このときは、事業担当者(公務員)が談合の有無のチェックをどこまでやっていたのか、ってところもひとつのポイントになるんですかね、、、
、、、「その権限」については、オレの認めた談合を潰した場合には、オレの知っているその官庁の「悪事」を国会で質問するぞ、オレの怖さは知っているだろ?、、、とかw
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- 2009年03月19日 09:08
- とすると、その談合を看過した事業担当者(公務員)が誰なのか?が重要な話になってきますね。
ただ、佐久間特捜部長と同期の、郷原信郎氏(元特捜検事)によると、
「談合は06年に解消しているので、時効に掛からないものはおそらく出てこないだろう。
特捜捜査は、今、ガダルカナル化している。」
(『青年将校化する東京地検特捜部〜小沢第一秘書逮捕にみる検察の暴走〜』 http://www.forum-j.com/)
とのこと。
さて、24日に検察はどう出るでしょうか?
一体誰が正しい事を言っていたのか?
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- 2009年03月19日 12:19
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よく知りませんが、時効、って、談合に関しての時効であって、あっせん利得処罰法に関する時効ではない、ってことはありませんか?
そうであるなら、関連のゼネコンは時効であり逮捕、起訴は避けることができるから関連ゼネコン側は検察には可能な限り協力する、一方、「議員」側は時効ではないから逮捕、起訴が可能、、、って、「今」は、ある意味、絶妙なタイミング、、、
、、、ついでに、「ガダルカナル化」って例えについては、その是非、当否はともかく、この例えからは郷原信郎氏の思想的立場も一定伺われ、反保守的(反麻生政権的)な立場が、その発言の底流にある可能性も考えておく必要があるのかもしれませんね。
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- 2009年03月20日 16:08
- いずれにしても、「長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については3年(刑事訴訟法第250条)」の適用がある。秘書逮捕容疑は、政治資金規正法違反。条文までは、特定されていない模様。今後の推移によっては、他法律違反での再逮捕等がありうる。御大までの逮捕になるかは、証拠集めの内容次第。最低、退任又は議員辞職につながる道義的責任は、免れないものと思われる。
折も折、北朝鮮のミサイル挑戦が、4月上旬に行われるとの発表。2月24日ロイター通信が初報か(http://jp.reuters.com/article/domesticEquities2/idJPnTK839081320090224)。これを受けてかどうかは定かでないが、3月3日秘書逮捕の動き。
ミサイル挑戦の第一義は、明らかにオバマ新政権への牽制打だろう。次いで併せて、にっくき親の代からの仇き、麻生首相への礼状代わりと政権交代争いで民主党に肩入れしたいという見舞い状代わりということになろうか。
そして最後に、ミサイル照準位置のテストという日本への警告ということになる。
北朝鮮の背後に中国、ロシア、アメリカ等の思惑があって、国際政治の複雑さを痛感する次第。
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- 2009年03月21日 09:00
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>「長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については3年(刑事訴訟法第250条)」の適用がある。
「あっせん利得処罰法」であれば、公訴時効は3年。「あっせん収賄罪」(刑法197条の4)であれば、収賄側は5年、贈賄側は3年ということですか、、、
一部のマスコミからは、今回の逮捕劇を、「形式犯」での秘書逮捕は検察の横暴、暴走だと非難している訳ですけど、その一方で、小沢代表にまで司直の手が及ばないであろうとの(大きな)根拠のひとつを、「時効」という「形式的」「手続き的」な法制度に求めていることについては、そうしたマスコミのご都合主義、ダブルスタンダードにも感じられますが(マスコミが、形式犯逮捕を非難するのであれば、「時効」という「形式的」「手続き的」な法制度により逮捕→起訴を免れることについても、政治家に対しては「実質的」「道義的」な責任を追及、非難をしてもしかるべきようにも思われますが)。
そして、そうした形式犯逮捕を非難する一部マスコミは、印象操作として、「時効」によって逮捕→起訴はない、、、だから、逮捕→起訴はないのだから始めから違法行為もなかった、ような印象操作に持って行こうとしているような印象も、、、
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- 2009年03月21日 12:47
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ところで、「あっせん利得処罰法」の公訴時効が3年であるのはいいとして、よく知らないのですが、談合を前提にした「あっせん利得処罰法」の場合、時効期間の起算日はいつになるのでしょうかね?
ネットゲリラさんの方のコメント欄でも似たような質問をさせて貰ったのですけど、当該起算日は、談合、入札のあった日であるとの話もあるようなのですが、「あっせん」の内容が談合に対しての事業担当公務員の看過であれば、談合があった場合には、当該公務員は、談合成立後においても、一定期間それを摘発する職務が任せられているとするなら、「あっせん」内容は、そうした談合後の談合摘発の職務をさせないようなことも意味し、この場合、公訴時効期間の起算日は、当該公務員の談合摘発職務の義務期間の経過後(例えば、談合行為に対する公訴時効経過後)とも考えられないのでしょうかね?
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- 2009年03月21日 19:48
- これまで政治資金規制法で、なぜ公共工事請負建設会社からの政治家献金を禁止する改正案が葬られてきた理由が、今回の事件を通じて、明確になった。与野党とも、今後はさすがに禁止する方向で動いている様子だが、これまでに既に官製談合防止法、独占禁止法運営強化などを通じて、国を挙げて談合に関与する不正行為の禁止、防止に努められてきたというのに、余りにも気がつかれるのが遅かったと言いたい。
民主党を育てるために稼いできたという弁明がどこまで通用するかの視点もあるにはあるだろう。特に一部の政治評論家を見ると、国策捜査と断じてイチャモンをつける向きが多い様子であるが、逆に小沢氏の過大評価に走り過ぎている嫌いがないわけではない。
政権党でないということで正直、稼げる範囲もおのずから限られてくるのであろうが、やはり選挙のことを考えると、キレイさ、清潔さも必要になってくるのは、当然である。政治家は、国民からの信がなければ、結局は見放されてしまう。
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- 2009年03月22日 16:13
- 夜討ち朝駈けの政治雑誌記者さんホントにご苦労様。
献金の相手側が、新聞・ニュースでは小沢氏側、小沢代表側等となっていて、直接小沢氏となっていないところは本人ではなく秘書容疑の事件だから致し方のないことは承知の上であるが、これだけ状況証拠が揃っていて容疑がそちらに行かないのは、もどかしい思いが正直なところする。ここまで全容解明の近くにきている以上は、一件でもいいから立件起訴に持ち込まないと検察の沽券にかかわるというものだ。
関連事件が、長野、大分にまで広がりを見せているなか、一方で、関係あるのかないのか放火事件も累発している模様でリング外乱闘の感が強い。
話は飛ぶが、北の金さんは、3期目をおやりになる様子だが、判断力と政治の勘はまだまだいけるということらしい。来年の上海万博までまだ間があるにしてもお忘れなく、また、お体に気を付けてお元気でがんばって下さい。
・東北の工事は、鹿島が元締め。小沢側と関係か?
・関係者談「小沢側は予算には関与しない。 予算が決まってから動き出す。」
つまり、『公共事業の発注には、関与していない』と云うことです。
あっせん利得処罰法は、もちろん『民-民取引には適応されない』ので、報道が事実ならあっせん利得では、小沢側は『シロ』と云うことになります。
http://www.ron.gr.jp/law/law/k_assen.htm
いやはや驚きました。
検察は報道が事実ならどうするつもりでしょうか?
あと、リークを垂れ流したマスコミも。