なんの他意はありませんが、最近、テレビにもでるようになった自民党の菅原一秀さんを、サンプリングして、「昨今の国会議員のお歳暮事情」について、検証します。

 というか、日頃の行いに問題があるのか、永田町に、菅原一秀元副幹事長の盆暮れ贈答リストが出回っていて、話題をよんでいる。

 贈答リストは平成18年夏・冬、平成19年夏・冬分。
 このリストには数百人の名前がある。その中には国会議員とその関係者63人。
 その他、地元選挙区の(練馬)への贈答が108人。

 今回、学術・研究の対象としてその贈答リストを吟味してみる。
 公開するのは、国会議員とその関係者分とする。
 本当は、全部公開したかったのだが、「個人情報保護法案」のかねあいで断念。
 さらに、詳細住所、電話番号等の部分は伏せた。
 さらに、一般の大衆の好奇の目にさらされたり、不埒なブロガーに転載、引用されては迷惑だとおもうので、読者限定。オフレコ扱いとします。

 あくまでも、学術・研究の対象です。

参考:菅原一秀-今週のキーワード by オフイス・マツナガ

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 問題の贈答品なのだが、メロン、みかん、いちご、たらこ、すじこ、ローヤルゼリー。
 なるほど、この辺が、昨今の国会議員の贈答品の定番なのだろうか?
 
 他の国会議員のみなさま参考ください。

  国会議員リストには安部晋三、古賀誠、高村正彦、山東昭子、塩崎泰久、菅義偉、二階敏博、野田毅、鳩山邦夫、森喜朗、渡辺喜美など大物議員の名前が出ている。

 贈答リストにある国会議員の数人に聞くと
「ああ、菅原さんから盆暮れにはもたっらよ」
 このリストは住所も正確だし、時期も正確だとある程度確認できる。

 一方、地元選挙区の練馬区への有権者や自民党区議、公明党区議、さらには練馬区選挙管理委員長の名前もありこれらの贈答は問題があるかもしれない。

 いくら選挙で応援して貰ったとしても贈答品は買収になりかねないのだ。
 国会議員への盆暮れの贈答はいいとしても地元9区(練馬区)在住の有権者への贈答品は公職選挙法221条に当たる可能性もないか?

 この辺は、各国会議員の先生方や、ジャーナリズムの今後の研究課題になるだろう。


 公選法221条
 次の各号に掲げる行為をした物は3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金し処する。
1,当選を得若しくは得せしめない目的を持って選挙人又は選挙者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申し込み若しくは約束をし又は供応接待、その申し込み若しくは約束したとき。
 


 総務省自治行政課選挙部選挙課に取材してみました。

「個人名でこれらの贈答品が贈られたら公選法221条1違反に当たります。ただし、私どもは捜査機関ではありませんので事実関係を調査するのは別の機関が動くしか有りません」

 選挙の総元締め(総務省選挙課)はこうして何時も逃げを売っているのだが、時効は3年。平成18年度冬、19年度分は十分立件できるということになる。

 これも今後の研究課題となりそうです。

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学術・研究目的です。
研究テーマは、「昨今の国会議員のお歳暮事情」
扱い注意!
リストの転載、引用、プリントアウトは厳密に厳禁。
追跡調査や、法的な対応をする場合もあります。
公開対象は、公人である国会議員とその関係者分。
一般有権者分は公開しません。
また、このエントリーは諸般の事情により削除される場合があります。


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菅原一秀にみる昨今の国会議員のお歳暮事情 2009年11月21日