これは、多くのブロガーさんも注意してほしいのだけど、当方の顧問弁護士からの最近のアドバイスなのだけど、「著作権侵害に注意してください」という警告が入っている。
 実は、ブロガー対策として、研究されているのが名誉毀損やプライバシーの侵害がある。これは何もネットやブロガーだけの問題でなくて、表現という手段にかかわるものとして、最大限の留意を払わなくてはならない問題だ。

 ここ数例報告というか、相談されているのが、「転載、引用」でもその転載した元の文章そのものに「名誉毀損」や「プライバシーの侵害」があったばあいに、転載先や、引用先にもその責任が生じるというもの。これはマスメディアではすでに判例がでている。つまり、「転載」「引用」だといいはっても、名誉毀損やプライバシーの侵害があった場合は、免責とされないということ。

 次に、研究されているのが「著作権の侵害」と「個人情報」。
 「個人情報」でいうと、たとえば、当方のサイトでいうと、

新銀行東京の関連記事が削除されました 2008年11月17日

 掲載内容に関して株式会社新銀行東京の正式な申し立てにより、
「記載内容が特定の対象に対しての影響を与える内容及び個人情報の公開」
ということで削除の対象となりました。

 ということがあった。
 これに関しては、当方では争うことなく、削除に応じた。
 つまり、「個人情報云々」に関しては、現法律体系で、圧倒的に不利な戦いが想定されるからだ。

 また、「著作権の侵害」というのも、ネットやブロガーさんにとっては、本気で突っ込まれたら痛いところかもしれない。これも複数のブロガーさんから相談があったが、やや「著作権の問題」に関して、認識が甘いのではないか?とおもわざるを得ないような相談もあった。ブログやネットが閉鎖される一番の理由に「猥褻問題」があるようだけど、次に多いのが「著作権侵害問題」にあるように思われる。

 また、「削除」に関しても、「警戒してほしい」と当方の顧問弁護士がいう。
「名誉毀損や、著作権侵害、個人情報問題等があっても、削除すればそれでいいと安易におもってはいけない」ということだ。
 ご存じのように、ネットでは一度公開されたものは、たとえ削除したとしてもキャッシュとして残り、そのまま公開、流布してしまうからだ。
 仮に、その辺を、突っつかれたら、「削除しました」と開き直ることが出来ない場合も、「想定しておかなくてはならない」(当方の顧問弁護士談)

 と、かくも表現とか、言論の自由とは、面倒な問題がついてまわる。
 しかも、交通違反でのスピード違反の取り締まりのように、裁量が入りやすい。つまり、多くの個人のブロガーさんのブログ記事なら、裁量の範囲で見逃される場合があるが、ある時に突然と、「見逃さない」ということも起こりうる。裁量がはいるだけに面倒臭い。つい、無警戒になりやすい。

 うちはブロガーではないが、どうやら「見逃しませんよ」という対象になったようであります。

 以上