当方の記事に対して、「白川司郎」氏を原告として、その代理人が「プライバシー侵害」で損害賠償請求をしている訴訟の件です。
白川司郎氏とその代理人による訴状は、「裁判員制度の導入にともなう司法の公開の原則」という方針にしたがい、当サイトでは、読者限定を条件として公開しています。
白川司郎 訴状2009年12月24日
この訴状によりますと、
答弁書提出期限:平成22年1月27日
口頭弁論期日:平成22年2月3日午後1時30分 東京地方裁判所民事第6部民事第508法廷
で、公判がなされます。
事件は:
事件番号 平成21年(ワ)第43958号
損賠賠償等 請求事件
原告 白川司郎
被告 松永他加志 オフイス・マツナガ代表
今回、当方の事務所代表の松永他加志がこの訴訟に「誠意をもって」対応します。
弁護士には依頼しません。
「損害賠償請求が660万円。弁護士に依頼すると着手金として、最低5%の30万円。さらに、実費、訴訟費用がかかります。万が一に、敗訴した場合は、原告の弁護士費用もこちらが支払わなくてななりません。
表現者にとって、経済的にも、精神的にも、大変に負担がかかるのが、この手の訴訟です。しかし、記者やジャーナリストにとっては、避けてとおることのできない問題です。これは、一般のブロガーさんにもいえることです。
勝訴しようが、敗訴しようが、その経過について、逐次、報告するのも、記者の仕事でしょう」とは、当方ボス談です。
この訴訟は、いろいろな意味で、表現者の参考になるかもしれません。
読者限定で公開します。(一部、個人情報の部分は削除)
引用、転載は禁止です。必要がある場合はかならず、問い合わせしてください。
同様の訴訟、記事の削除命令をうけたかたは、当方に連絡ください。
当方のできる範囲で、協力させていただきます。
なお、この「訴訟」と当方「ボス」による答弁書ですが・・・・
「プライバシーの侵害という訴訟は、その判断が極めて難しい訴訟です。この認識のないマスコミは、この手の訴訟で、かなり敗訴しています。プライバシーの侵害とは、当人が、プライバシーの侵害と主張すれば、それで成立するという要素があります。ただし、それで損害賠償が成立するかどうかは、裁判官の判断にかなり作用されます。
ただ、いたずらに言論の自由を主張すれば、それで通用するというものではありません。この辺に関して、多くの表現者が、参考にできて、参考になるような判例をめざします。ぜひ、裁判の傍聴にきてください」とは、当方ボスです。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
答弁書の公開は、訴状の公開とともに、法曹界がめざしている司法改革にしたがったものです。民事、刑事とわずに訴訟は公開されます。今回の答弁書の公開もその趣旨にそったものであると判断します。
なお、この判断に、当該裁判所である東京地方裁判所が、異をとなえる場合はその判断したがいますが、その経過は、公開させていただきます。
通常ではありえない、「訴状」につづいて、「答弁書」の公開。
これを、当事務所は、実行します。
日本の司法と、法曹界をわれわれは信頼し、託します。
その改革も含めて・・・・
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
結論:
以上からかんがみて、「政界フィクサー」と呼ばれている「白川司郎氏」が、政界との関係をもったのは、多くの閣僚を経験され、総裁候補にまでなった三塚博氏の私設秘書になったのがその契機であると認識する。
なお、「白川司郎氏」が、その後、亀井静香氏の私設秘書をつとめている。
これについては、本訴訟と、直接関係がないとおもわれるので、割愛する。
よって、「白川司郎氏」が政界とのきっかけをつくったとされる、具体的な事実を証明する資料は、「衆議院の特別通行証」である。
これを、公開したのは、マスコミに所属する記者としては、当然の行為である。
よって、原告人の「プライバシーの侵害」には、該当しない。
なお、この訴訟の裁判では、
1:証人として、原告人「白川司郎」氏の出廷を要請する。
2:また、この裁判の過程で、原告人の「衆議院の特別通行証」を発行するにあたって衆議院事務局に提出した、「白川司郎」氏の「履歴書」を証拠として提出するよう要請する。
以上
↓ ↓ ↓ ↓ 答弁書全文 ↓ ↓ ↓ ↓
白川司郎訴訟 答弁書 2010年1月27日
表現者にとって、経済的にも、精神的にも、大変に負担がかかるのが、この手の訴訟です。しかし、記者やジャーナリストにとっては、避けてとおることのできない問題です。これは、一般のブロガーさんにもいえることです。
勝訴しようが、敗訴しようが、その経過について、逐次、報告するのも、記者の仕事でしょう」とは、当方ボス談です。
この訴訟は、いろいろな意味で、表現者の参考になるかもしれません。
読者限定で公開します。(一部、個人情報の部分は削除)
引用、転載は禁止です。必要がある場合はかならず、問い合わせしてください。
同様の訴訟、記事の削除命令をうけたかたは、当方に連絡ください。
当方のできる範囲で、協力させていただきます。
なお、この「訴訟」と当方「ボス」による答弁書ですが・・・・
「プライバシーの侵害という訴訟は、その判断が極めて難しい訴訟です。この認識のないマスコミは、この手の訴訟で、かなり敗訴しています。プライバシーの侵害とは、当人が、プライバシーの侵害と主張すれば、それで成立するという要素があります。ただし、それで損害賠償が成立するかどうかは、裁判官の判断にかなり作用されます。
ただ、いたずらに言論の自由を主張すれば、それで通用するというものではありません。この辺に関して、多くの表現者が、参考にできて、参考になるような判例をめざします。ぜひ、裁判の傍聴にきてください」とは、当方ボスです。
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答弁書の公開は、訴状の公開とともに、法曹界がめざしている司法改革にしたがったものです。民事、刑事とわずに訴訟は公開されます。今回の答弁書の公開もその趣旨にそったものであると判断します。
なお、この判断に、当該裁判所である東京地方裁判所が、異をとなえる場合はその判断したがいますが、その経過は、公開させていただきます。
通常ではありえない、「訴状」につづいて、「答弁書」の公開。
これを、当事務所は、実行します。
日本の司法と、法曹界をわれわれは信頼し、託します。
その改革も含めて・・・・
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結論:
以上からかんがみて、「政界フィクサー」と呼ばれている「白川司郎氏」が、政界との関係をもったのは、多くの閣僚を経験され、総裁候補にまでなった三塚博氏の私設秘書になったのがその契機であると認識する。
なお、「白川司郎氏」が、その後、亀井静香氏の私設秘書をつとめている。
これについては、本訴訟と、直接関係がないとおもわれるので、割愛する。
よって、「白川司郎氏」が政界とのきっかけをつくったとされる、具体的な事実を証明する資料は、「衆議院の特別通行証」である。
これを、公開したのは、マスコミに所属する記者としては、当然の行為である。
よって、原告人の「プライバシーの侵害」には、該当しない。
なお、この訴訟の裁判では、
1:証人として、原告人「白川司郎」氏の出廷を要請する。
2:また、この裁判の過程で、原告人の「衆議院の特別通行証」を発行するにあたって衆議院事務局に提出した、「白川司郎」氏の「履歴書」を証拠として提出するよう要請する。
以上
↓ ↓ ↓ ↓ 答弁書全文 ↓ ↓ ↓ ↓
白川司郎訴訟 答弁書 2010年1月27日